定期借家契約
カテゴリ: 不動産
定期借家契約とは定期借家法によって認められている賃貸契約です。定期借家契約の場合、通常の賃貸借契約と異なる部分が多くなります。
通常の賃貸借契約の場合、契約期間は2年となっていることが一般的ですが、
定期借家契約の場合、双方の合意で契約期間を自由に設定することが出来ます。
また、定期借家契約の場合、基本的に更新がありません。
よって借主側からすれば更新料はかかりませんが、
引越をしなくてはならない可能性があります。
双方合意により、再度、定期借家契約を結ぶことは可能です。
定期借家契約の期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から
6ヶ月前までのあいだに借主に契約が終了する旨を通知する義務があります。
(貸主が通知を忘れた場合、通知した日から6ヶ月間は
貸主の側から定期借家契約の終了をすることが出来なくなります。)
通常の賃貸借契約の場合、契約期間中に中途解約を申し出ることが出来ますが、
定期借家契約の場合、定められた契約期間が満了するまでは
基本的に中途解約が認められません。
借主の一方的な都合によって中途解約したい場合は、
定められた契約期間の残りの賃料を支払う義務が生じます。
ただし、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借主の場合、
転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情により、
生活の本拠地として使用することが困難になった場合は借主から
解約の申し入れが出来ることとされています。
また、定期借家契約の場合、契約書に特約がない限り、賃料の増減はありません。
